建設業許可を専門とする行政書士の杉浦譲です。
先日、小牧市のお客様が、ホームページを見て建設業許可を取りたいと来社されました。お話を伺うと、今年法人を設立したばかりで、個人事業主としての経験は1年ほどとのことでした。
建設業許可を取るには、いくつか要件(条件)があります。そのうちの一つに、経営業務の管理責任者として「役員のうち一人が、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験が有る人」が居るというのがあります。
この経験について、もう少し詳しく説明します。
・建設業を行っている会社で、5年以上取締役の経験がある
・個人事業主で建設業を5年以上行ってきた
・個人事業を数年経験して、法人を設立して取締役を数年経験して、その合計が5年以上ある
この3つのうち、どれかです。ここでいう建設業とは、建設業許可を取っていなくてもいいです。
今回の依頼者様は、個人事業の経験が1年で法人設立をして数カ月です。そのため、建設業許可を取るために必要な、「建設業の経営経験を5年以上持つ人」が居ないため、建設業許可を取ることが出来ないことが分かり、お伝えしました。
建設業許可は税込み500万円以上の工事を行う場合に必要です。500万円未満の建設工事をする場合は、建設業許可は要りません。
ところが、解体工事を行う場合は工事金額が500万円未満の場合でも、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』により県知事に登録の届出が必要です。
今回のクライアント様は、建設工事業の解体工事の許可はまだ取れませんが、500万円未満で解体工事業を行っていくために、解体工事業の登録を行うことになりました。技術者として8年以上の経験は持ってらっしゃったので、解体工事業の登録について説明をさせていただき、愛知県に申請することになりました。
ちなみに、解体工事業の登録は、工事を行う県に届出をする必要があります。今後、岐阜県で解体工事を行う場合には、別途岐阜県に届出が要ることも説明しました。
今回は、建設業許可と解体工事業登録について解説しました。小牧市で建設業許可・解体工事業登録をお考えの方は、ぜひ行政書士 杉浦譲にご相談ください。
ハピナス行政書士事務所
行政書士 杉浦 譲
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